相談所の活動ルール違反ってあるの?実際の処分例と対応策

結婚相談所に入会すると、婚活のプロによるサポートや紹介などが受けられる一方で、会員として守るべきルールやマナーも多く存在します。

普段の生活では気づきにくいものもありますが、もしルール違反をしてしまった場合、思わぬトラブルや処分の対象になる可能性もあります。

今回は、結婚相談所で実際に起こり得る活動ルール違反の内容と処分例、そしてトラブルを避けるための対応策について詳しく解説します。

よくある活動ルール違反とは?

1. プロフィールの虚偽記載
2. お見合いや交際中のマナー違反
3. 婚前交渉や同棲行為
4. 交際相手への迷惑行為

違反があった場合の相談所の対応

結婚相談所では、違反行為に対して以下のような対応が取られます。

  • プロフィール内容の再確認や訂正の指導
  • お見合い時のマナー指導、再研修の案内
  • 相手相談所との連携による対応
  • 場合によっては返金保証の打ち切りや強制退会

悪意がなくても「知らなかった」では済まされないケースもあるため、入会時のルール説明は必ず理解し、定期的に読み返すことが大切です。

【トラブルを回避するための対応策】

結婚相談所の活動でルール違反を避けるには、以下の点を意識しましょう。

  • 契約書・重要事項説明書をよく読み、理解する
  • 不明点があればその場で担当者に質問する
  • お見合いや交際中は常に礼儀を持って対応する
  • 相手へのリスペクトを忘れず、身だしなみや言葉遣いにも注意する
  • 成婚に該当するような行為(婚前交渉・同棲等)は慎重に避ける

また、トラブルが起こってしまった場合は、自分で抱え込まずに早めに相談所へ報告することが大切です。

プロフィールの虚偽記載

結婚相談所では、プロフィールが第一印象のすべてです。年齢、年収、職業、学歴、婚姻歴、趣味など、会員同士のマッチングやお見合いの判断基準になるため、正確な情報の記載が絶対条件となっています。

そのため、意図的または軽い気持ちで虚偽の情報を記載してしまうと、重大なルール違反とみなされ、活動停止や強制退会などの処分を受ける場合があります

虚偽記載に該当する具体例

年収の詐称

  • 実際の年収が500万円なのに、「600万円」と記載
  • 副業や将来的な見込みを加えて、確定していない金額を申告

結婚相談所では、源泉徴収票や所得証明書の提出が求められるため、発覚しやすい項目です。

学歴の詐称

  • 中退や在学中なのに「卒業」と記載
  • 実際の学校名を偽って、有名大学や大学院を名乗る

学歴証明書の提出義務がある相談所では、確認後に訂正・処分が行われます。

職業・勤務先の偽装

  • フリーターや派遣社員なのに「正社員」と偽る
  • 退職済みなのに在職中とする
  • 起業したばかりで安定していないのに「会社経営者」と記載

年齢・婚姻歴のごまかし

  • 実年齢より1〜2歳若く記載して検索範囲に入るようにする
  • バツイチを隠して「初婚」と記載する

特に婚姻歴の虚偽は、信頼を著しく損なう行為です。

外見や写真に関する虚偽

  • 10年以上前の写真を使用
  • 加工アプリで大幅に印象を変える
  • 実物と著しく異なる写真を使う

虚偽記載がバレたときの影響

信頼の喪失

  • 一度でも嘘がバレると、交際中のお相手からの信頼を失い、破談になるケースが多いです。

相談所からの処分

  • 担当者による指導・警告
  • 悪質な場合は強制退会や連盟からの除名
  • 他相談所への移籍ができなくなる可能性も

成婚後に発覚した場合

  • 婚約破棄、慰謝料請求、返金問題などに発展する可能性があり、法的なトラブルにつながる場合もあります。

なぜ虚偽記載が起こるのか?

  • 少しでも有利に見せたいという心理
  • コンプレックスや焦りから「盛ってしまう」
  • 見栄を張ることで、自信を持ちたいという動機

しかし、これらは一時的な印象操作に過ぎず、真剣交際には大きなリスクを伴います。

【虚偽記載を避けるためのポイント】

  • 入会時の提出書類(収入証明・卒業証明など)を正確に準備する
  • わからないことがあればカウンセラーに相談する
  • 「正直な自分」でプロフィールを作成し、自信を持って活動する
  • 加工アプリや古い写真は使わず、できるだけ自然な近影を使用する

お見合いや交際中のマナー違反

結婚相談所での活動は、初対面から短期間で真剣交際・結婚へと進むことを前提としているため、一つ一つの言動や態度が非常に重要になります。

お見合いや交際の場面では、ルールやマナーに基づいた行動が求められますが、中には無自覚のままマナー違反をしてしまう人もいます。

こうした行動は、相手との信頼関係を壊すだけでなく、相談所からの注意・活動停止・退会など、重いペナルティに発展することもあります。

よくあるマナー違反の具体例

1. お見合い当日のキャンセル・遅刻

  • 直前のドタキャンや無断キャンセル
  • 開始時間に遅れて到着、理由の説明もない

相手の貴重な時間を無駄にする行為で、最も印象が悪いマナー違反の一つです。

2. 服装・身だしなみが不適切

  • 清潔感のない服装や極端にラフな格好
  • 香水のつけすぎや髪型の乱れ

お見合いは「第一印象勝負」です。外見の乱れは誠意のなさと受け取られる可能性があります。

3. 相手への失礼な言動・態度

  • 年収、家族構成、結婚後の住まいなどを初対面で執拗に聞く
  • 自分の価値観を押し付けたり、否定的な発言をする
  • スマホをいじる、ため息をつくなど、不誠実な態度

お見合い中の会話マナーも非常に重要です。一言の印象で交際が断られることもあります

4. ルールを無視した連絡先交換

  • お見合い時に直接LINEや電話番号を聞く
  • 相談所を通さずに個人的に連絡を取ろうとする

相談所では、交際成立後にのみ連絡先交換が認められており、勝手なやり取りはルール違反となります。

5. 交際中の連絡無視・突然の音信不通

  • デート後にまったく連絡をしない
  • 相手の返信を無視する、途中で自然消滅を狙う

誠実な対応が大前提の結婚相談所では、「連絡を絶つ」行為自体が不誠実な対応とみなされます

6. 一方的すぎる交際希望・圧力

  • 相手が迷っているにも関わらず、交際継続を強く迫る
  • 結婚の話を急ぎすぎて相手を困惑させる

「真剣」だからこそ、相手の気持ちやタイミングへの配慮が欠かせません

マナー違反をした場合の処分例
  • 初回は担当者からの注意・指導
  • 再三の注意にも関わらず改善が見られない場合は、紹介停止や活動制限
  • 悪質なケースでは強制退会、連盟からの除名対象となる場合も

特に複数回のマナー違反を指摘された場合、他の会員とのマッチングが難しくなり、事実上の活動継続が困難になります。

【トラブルを防ぐための心がけ】

  • お見合い・交際のルールは入会時にしっかり確認しておく
  • 迷った時はカウンセラーに相談する
  • 相手を尊重し、丁寧な言葉遣いや態度を意識する
  • 断る場合も、誠意ある言葉で伝えるよう心がける
  • どんな時も「自分がされて嫌なことはしない」

婚前交渉や同棲行為

結婚相談所での活動では、会員同士の関係進展においても一定のルールや節度が求められます

その中でも特に注意が必要なのが、「婚前交渉」や「同棲」など、結婚前の段階での過度な親密行為です。

一般的な恋愛と違い、結婚相談所の活動は“成婚=結婚を前提とした真剣な合意”が前提であり、その前に肉体的関係や生活の共有が発生することは、ルール違反とみなされることがあります

なぜ婚前交渉・同棲がNGなのか?

1. 成婚の定義にかかわる

多くの結婚相談所(特に連盟加盟店)では、「宿泊を伴う旅行」「肉体関係」「同棲」などが発覚した時点で、“成婚”と見なされ、成婚退会と扱われます

2. 会員の安全と信頼を守るため

婚前の行為があると、トラブル・感情的なもつれ・クレームに発展しやすくなり、相談所側が責任を取らされるケースもあるため、あらかじめ禁止していることが多いのです

実際に問題となったケース例
  • お見合いから1ヶ月で意気投合し、交際中に旅行。宿泊をともなったことが相談所に発覚し、成婚扱いとして成婚料(10〜30万円)を請求された
  • 同棲を始めたが破局し、再活動を希望したものの、規約違反として再入会を断られた
  • 婚前交渉を相手から強要されてトラブルに発展。ストーカー・精神的被害に発展し、相談所が警告・退会処分を行った

【相談所の対応と処分】

婚前交渉や同棲が発覚した場合、以下のような処分が行われることがあります。

  • 成婚とみなされて強制的に成婚退会
  • 成婚料の支払い義務が発生
  • 違約金(数万円〜最大50万円)が契約に基づき発生するケースも
  • 再入会の不可、他相談所での活動履歴への影響
  • 悪質な場合は強制退会・連盟からの通報対象に

会員としての適切な対応・心がけ

1. 交際段階を明確に把握する

  • プレ交際(複数人との同時交際が可能な段階)
  • 真剣交際(1人に絞って結婚を視野に入れた交際)
  • 成婚(結婚の意思が固まり、相談所を退会する段階)

プレ・真剣交際のいずれの段階でも、宿泊や婚前交渉は禁止されているのが一般的です。

2. 活動中は節度ある距離感を保つ

  • 結婚を前提とした関係でも、「まだ他人」であるという意識を持つ
  • トラブルを避けるためにも、「関係の一線」は相談所のルールに従う
  • 旅行や宿泊が必要な場合は、必ず担当者に相談する

3. ルールに疑問がある場合は必ず確認

  • 各相談所・連盟によってルールや定義が異なるため、自分の活動している相談所の規約を必ず確認
  • 曖昧なルールや表現がある場合は、遠慮せずカウンセラーに相談することが大切です

交際相手への迷惑行為

結婚相談所では、「誠実さ」と「思いやり」が何より重視されます。交際が成立した後も、お互いが安心して関係を築けるよう、一定のルールとマナーが定められています

ところが、中には相手に対する配慮を欠いた行動や、過剰な執着・圧力・無神経な態度を取ってしまう人もおり、それが「迷惑行為」として問題視されることがあります。

こうした行動は、相手に不快感や恐怖心を与えるだけでなく、相談所からの注意・紹介停止・強制退会などの処分の対象になることもあります

迷惑行為に該当する具体例

1. 一方的な連絡・執拗な追跡

  • 相手の返信がないのに何度もLINEや電話をする
  • 対応が遅いと文句を言う、催促する
  • 一日に何十件もメッセージを送る

相手の気持ちを無視した自己中心的な行動です。恋人同士であっても、過剰な連絡は恐怖やストレスの原因になります。

2. 断られた後のしつこいアプローチ

  • 交際終了を伝えられた後も連絡を続ける
  • 別れた理由を執拗に問い詰める
  • SNSなどで相手の様子を探る、DMを送る

交際終了後の行動は、ストーカーとみなされる可能性もあり、特に慎重に対応すべき段階です。

3. 自分の価値観を押し付ける・強要する

  • 「結婚したら仕事は辞めてほしい」などの価値観を初期から一方的に主張
  • 相手の生活や考えを否定する
  • 会う頻度や返事のペースを自分の都合に合わせさせる

パートナー関係は「対等な関係」であるべきで、強要や支配的な態度はNG行動です。

4. 不適切な発言・態度

  • 外見や年収、学歴について失礼なコメントをする
  • 上から目線の言動、命令口調
  • 性的な話題や不快な冗談

少しの軽口でも、相手が不快に感じた時点で「迷惑行為」となり得ます。

5. 音信不通・放置行為も迷惑行為の一つ

  • デート後に連絡を一切しない
  • 徐々に返事を減らして自然消滅を狙う
  • 真剣交際中に突然連絡が取れなくなる

一見消極的でも、相手の心を無視した無責任な対応として、厳しく指導されることがあります。

【迷惑行為が発覚した場合の対応・処分】

結婚相談所では、迷惑行為が報告された場合、以下のような対応を行います。

  • 担当者からの注意・改善指導
  • 一時的な紹介停止
  • 他の会員への紹介制限
  • 複数回にわたる場合、強制退会・連盟通報・再入会不可

相談所によっては、記録に残された経緯が将来的な活動に影響することもあります。

【トラブルを防ぐための心がけ】

  • 連絡の頻度や内容は「相手のペース」に合わせる
  • 相手の断りや距離感をしっかり尊重する
  • 価値観の違いを無理に埋めようとせず、話し合う姿勢を持つ
  • 交際終了時は、感情的にならず丁寧に受け入れる
  • わからないこと、不安なことがあれば早めにカウンセラーへ相談する

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