成婚退会でお祝い金がもらえる?特典がある相談所まとめ

結婚相談所の中には、成婚退会(交際相手が見つかり結婚を前提に退会すること)時に、お祝い金や特典を用意しているところがあります

これは、会員の結婚成立を応援し、活動の満足度を高めるための制度で、金銭だけでなく、旅行券や記念品など多様な形で提供されます。

ここでは、主なお祝い金制度の種類や対象条件、注意点を整理します。

1. お祝い金制度の主な種類

  • 現金支給型
    • 成婚退会後、指定口座に現金が振り込まれる形式
    • 支給額は1〜10万円程度が一般的
  • 商品券・旅行券型
    • 百貨店商品券、旅行券、ギフトカードなどを進呈
    • 金額換算で1〜5万円程度が多い
  • 記念品贈呈型
    • フォトアルバム、ペアディナー招待券、記念写真撮影サービスなど
    • 思い出作りを重視するタイプ
お祝い金や特典がある相談所の一例(傾向)
  • 全国展開型の中堅〜大手相談所
    • 例:加盟連盟の中でキャンペーンとして一時的に実施
  • 地域密着型の個人経営相談所
    • 成婚時に現金や商品券を直接手渡しするケースが多い
  • オンライン完結型
    • 成婚報告と証明書提出でAmazonギフト券などを付与
受け取れる条件の一般例
  • 成婚退会の定義が相談所基準で満たされていること(真剣交際→結婚の意思確認)
  • 一定期間以上の活動歴(例:入会から3カ月以上)
  • 成婚相手が同相談所の会員であること
  • 成婚報告書やアンケート提出の完了

【注意点】

  • 全員が対象になるわけではない
    • 短期間での退会や、他所の会員との成婚は対象外になる場合が多い
  • キャンペーン期間限定の場合がある
    • 「○年○月までの成婚退会者対象」と期間が切られていることも
  • 税務上の取り扱い
    • 高額なお祝い金は一時所得として課税対象になる可能性がある
  • 成婚の定義の違い
    • 相談所ごとに「成婚」の定義が異なり、対象外になるケースもある

【活用のコツ】

  • 入会前に「成婚お祝い金制度の有無」と「条件」を必ず確認
  • 現金以外の特典も金額換算して比較
  • 期間限定キャンペーンを狙って入会時期を調整する

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全員が対象になるわけではない

成婚退会のお祝い金や特典は、入会すれば自動的に誰でも受け取れるわけではありません

多くの相談所では、制度の乱用防止や本来の目的(会員同士の結婚成立を応援)を守るために、細かい対象条件が設定されています

以下は、特に見落としやすい「対象外になるケース」の具体例です。

1. 成婚相手が同じ相談所の会員でない場合

  • お祝い金の多くは**「同相談所(または同じ加盟連盟)の会員同士での成婚」**を前提にしています。
  • 紹介経由ではなく、知人や他の婚活サービスで出会った相手との結婚は対象外になることがほとんどです。

2. 活動期間が短すぎる場合

  • 入会から成婚までが極端に短期間(例:1〜2カ月以内)の場合、制度利用不可とする相談所もあります。
  • 理由は「制度を目的に入会してすぐ退会する」行為を防ぐためです。
条件例 入会から3カ月以上活動していることなど。

3. 成婚の定義を満たしていない場合

  • 多くの相談所では「プロポーズを受けて結婚の意思が固まった状態」や「真剣交際後に双方の結婚意思を確認」など、成婚の基準を細かく設定しています。
  • 交際中で結婚が未確定の場合や、「とりあえず退会」状態では対象外です。

4. 事務手続きの不備

  • 成婚報告書、アンケート、証明書(婚約指輪や婚姻届受理証など)の提出を義務付けているケースがあります。
  • 書類未提出や期限遅延があると、お祝い金が支給されないことがあります。

【キャンペーン対象外の入会経路】

  • 「紹介割引」「学割」「期間限定プラン」など他の特典を併用した場合、成婚お祝い金は対象外になるケースがあります。
  • また、キャンペーン開始前に入会した場合や、終了後に成婚した場合は対象外になることも。

【途中退会や規約違反の経歴がある場合】

  • 過去に短期間での退会や、規約違反(虚偽プロフィール、連絡無視等)があった場合、制度の利用を認めない相談所もあります。

キャンペーン期間限定の場合がある

成婚退会のお祝い金や特典は、常設制度ではなく「期間限定キャンペーン」として実施されるケースが多くあります

そのため、実施期間や条件をよく確認しておかないと、せっかく成婚しても特典を受け取れないことがあります

1. 期間設定が明確にあるケース

  • 「○年○月○日〜○年○月○日までに成婚退会した方限定」という明確な期間指定がある
  • この場合、成婚日ではなく退会手続き日で判断されることが多い
2025年4月1日〜2025年9月30日までの成婚退会者に限り、お祝い金3万円進呈

2. 入会日と成婚日、両方の条件があるケース

  • 「キャンペーン期間中に入会し、かつ○年○月までに成婚退会した方」という二重条件
  • 長期活動を前提にした制度のため、期限までに成婚しないと対象外になる
2025年6月中に入会、2026年3月末までに成婚退会

3. 季節やイベントに合わせた短期キャンペーン

  • バレンタイン、クリスマス、ブライダルシーズン(春・秋)に合わせて短期間だけ実施
  • 期間は1〜3カ月程度が多い
  • このようなキャンペーンは予告なし終了や、予定より早く終了することもある

4. 定員制・先着制の期間限定

  • 「先着○名まで」や「予算上限に達し次第終了」として、期間が短縮されるパターン
  • 公式では期間が書かれていても、定員到達時点で締切られる

【期間延長や条件変更のリスク】

  • 人気があれば期間延長されることもあるが、逆に条件が厳しくなる場合も
支給額が5万円→3万円に減額、対象条件に活動期間の下限追加など

【活用のポイント】

  • 入会前にキャンペーンの開始日・終了日・判定基準日を必ず確認する
  • 「成婚日」か「退会日」か、どちらで対象判定されるのかを明確にしておく
  • 短期キャンペーンは入会時期を合わせるため、逆算して活動スケジュールを組む

税務上の取り扱い

成婚退会のお祝い金は、結婚相談所から会員個人に支払われる金銭的利益であるため、税務上は「一時所得」に分類される可能性があります

額が少額であれば課税対象にならない場合もありますが、条件によっては確定申告や納税が必要になるため注意が必要です。

1. 一時所得とは

  • 継続性のない臨時的な所得(例:懸賞金、競馬の払戻金、謝礼金など)
  • 成婚お祝い金は、仕事や事業の対価ではないため「給与」や「事業所得」ではなく一時所得にあたるケースが多い

2. 一時所得の計算方法

計算式は以下の通りです。

一時所得の金額 = (総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額50万円) × 1/2

  • 総収入金額:受け取ったお祝い金や特典の金額
  • 必要経費:その収入を得るために直接使った費用(通常はほぼ0円)
  • 特別控除額:年間50万円まで控除される

3. 実際の課税例

  • お祝い金が年間50万円以下 → 他の一時所得と合計しても50万円以内なら課税なし
  • 他の一時所得(懸賞当選金、保険満期金など)と合計して50万円を超える場合 → 超えた分が課税対象
例1

  • 成婚お祝い金 3万円
  • 他の一時所得なし
    → 50万円以内なので課税なし、申告不要
例2

  • 成婚お祝い金 30万円
  • 懸賞金 40万円
    → 合計70万円 → 70万円-50万円=20万円 → 20万円×1/2=10万円が所得税の課税対象

4. 商品券や旅行券も対象

  • 現金だけでなく、商品券・旅行券・ギフトカードなども時価換算して一時所得に含まれます
  • 「物だから非課税」ではない点に注意

【相談所側の説明は限定的な場合が多い】

  • 税務の取り扱いは自己判断が基本で、相談所から詳細な税務アドバイスは受けられない
  • 金額が大きい場合や他の一時所得がある場合は、税理士や税務署に確認した方が安心

【対応のポイント】

  • お祝い金の受取日・金額を必ずメモして保管
  • 他の一時所得との合計を年末に確認
  • 50万円を超える可能性があれば早めに確定申告の準備

成婚の定義の違い

結婚相談所でいう「成婚」は、日常的な意味の「結婚」や「婚約」と必ずしも一致しません

相談所ごとにルールや判定基準が異なるため、同じ状況でもある相談所では成婚扱い、別の相談所では対象外になることがあります

この差を理解しておかないと、「成婚退会したつもりが特典対象外だった」という事態になりかねません。

1. 一般的な成婚の定義

多くの結婚相談所では、次のような状態を「成婚」とみなします。

  • 双方が結婚の意思を固めている
  • 真剣交際を経てプロポーズを受諾している
  • 家族や親への紹介が済んでいる、または予定がある

ただし、この「意思確認」や「手続き」がどこまで進んでいるかの基準は相談所によって異なります。

2. 相談所ごとの成婚基準の違い

成婚基準のタイプ 特徴
プロポーズ承諾型 プロポーズを正式に受け入れた時点で成婚 婚約指輪の授受や日程確定は不要
家族承諾型 双方の親への挨拶・承諾を経た時点で成婚 「親公認」が必須条件
婚約確定型 結婚式や入籍日が決定している状態を成婚 婚姻届の提出日や式場契約書が条件になる場合も
交際終了=成婚型 真剣交際に入った後、結婚を前提に退会したら成婚 プロポーズの有無は問わない

【成婚の定義が影響するポイント】

  • お祝い金や特典の支給可否
    成婚判定が遅いタイプ(婚約確定型)だと、支給条件を満たすのが難しい
  • 活動期間
    成婚定義が厳しいほど、成婚までの期間が長くなりやすい
  • 他サービスとの違い
    IBJや日本仲人協会など加盟連盟ごとに定義が決まっており、同じ連盟なら基準が似ていることが多い

【よくある「定義違いによる勘違い」ケース】

  • 真剣交際に進んだ時点で成婚だと思っていたが、相談所では「親への挨拶後」と定義されていて対象外になった
  • プロポーズ承諾で成婚だと思っていたが、相手側が式場契約まで進めないと成婚扱いしない相談所だった
  • 他社の会員と結婚が決まり、退会したが「同相談所内での成婚」ではないため特典なし

【事前確認の重要性】

  • 入会前に必ず「成婚の定義」を文書や規約で確認する
  • お祝い金や特典の条件と「成婚定義」が一致しているかを照らし合わせる
  • 連盟加盟型の場合は、連盟の成婚基準もチェックしておく

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